遺言書の種類と特徴

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺産があると、財産の多寡に関わらず、相続人間で紛争が生じる可能性があります。そのため遺産がある場合は遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

 

●自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは遺言者自らが作成するものであり、最も簡便に作成できる遺言です。ただ、遺言者が全文、日付、氏名を自ら記載した上で押印する必要があります。簡単に作成できるものなのですが、要件が厳格に定められており、押印が無かったりすると無効となってしまいますので注意が必要となります。

なお、遺言者死亡後には家庭裁判所での検認手続が必要となります。

 

●公正証書遺言について

公正証書遺言とは公正証書により作成される遺言のことをいいます。通常は遺言者が公証役場へ出向いて公証人により作成してもらうことになります。

具体的要件は①証人2人以上の立会があること。②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること。③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。④遺言者及び証人が筆記な正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること。ただし、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記し署名に代えることができる。⑤公証人が、その証書が上記の方式に従って作ったものであることを付記して、これを署名し、印を押すことと定められております。

このように公証人により作成してもらうので誤りがなく、作成後も公証役場で保管されますから紛失の危険もありません。それゆえに遺言を残すには最も確実な方法といえます。

 

●秘密証書遺言について

遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言のことをいいます。一般的にはあまり利用されていない方法です。具体的には①遺言者が遺言書に署名し押印すること。②遺言者がその遺言書を封筒に入れるなどして封じ、遺言書に用いた印章で封印すること。③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であること及び自らの氏名・住所を述べること。④公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者及び証人とともに各自押印することが定められております。

秘密証書遺言は公証役場で作成度、遺言者自らが保管することになります。公証役場には秘密証書遺言を作成した記録が残ります。そのため、遺言者が死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要となります。

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