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弁護士 橋本 有恒
経歴
1994年 早稲田大学法学部卒業
1996年 司法試験合格
1999年 弁護士登録、樺島法律事務所にて勤務
2009年 アーツ綜合法律事務所開設
相続に対する思い・姿勢
弁護士になってから20年以上が経ちましたが、これまで様々な相続事案を手掛けてきました。相続事案は、良くも悪くもあらゆる親族関の人間関係が一度に出てきてしまうといえます。
相続に関しては「親の生前に面倒を見てきたがそのことは相続分に反映されないのか。」、「長女は親の生前にかなり援助をしてもらっているがそのことは相続分に影響しないのか。」、「他の相続人から分配案を示されたが妥当な内容であるのか。」、「遺言が出てきたがどうやら本人の筆跡ではないと思われるがどうしたらいいのか」など、実に様々な問題が出てきます。
そして、いざ相続人間で話し合いを始めると、利害が対立してしまい、さらには親族間という感情も絡んでくるため、収拾がつかなくなってしまうこともよくあります。
相続問題はこじれてしまうと当事者間で解決することはほとんど不可能となってしまいますので、専門家の力が必要となってきます。そして、専門家に相談すると意外と簡単に片付いたりすることもあります。そのため、法律の専門家である弁護士がお役に立てることは多いと思われます。特に弁護士は紛争案件を扱うことができる唯一の資格です。
これまでの相続案件を扱ってきた経験から言えることとして大切なことは適切な準備をすることと正しい法的知識を持つということです。
適切な準備というのは、遺産を残される方に対しては自らの人生の締めくくりとして、あらかじめ遺言書を作成しておくということです。遺言書を作成していただければ相続人間の争いはすべてとは言いませんがほとんど防ぐことができます。
また、相続人となられた方は、寄与分や特別受益の主張をするなど遺産の公平な配分を望むのであれば自分の主張を裏付ける証拠を確保しておいて欲しいということです。弁護士は遺産分割協議などの話し合いで解決できない場合は調停や審判などの法的手続を見据えて行動しますので、その際には証拠の有無が重要となってきます。
正しい法的知識とは自ら正当な権利や利益を主張するために必要と言えます。日本は法治国家である以上、自らの権利や利益を主張するためにはやはりその法的根拠が必要となり、その法的知識を持っていなければなりません。相続問題に限らず、自らの権利や利益を正当に主張するためには法的知識は重要となってきます。
そのため私が業務上心掛けていることは、依頼者の話しをよく聞き、依頼者がどのような解決を望んでいるのか、またはどのような解決が望ましいのか一緒に考えるということです。弁護士の仕事は依頼者から丁寧に話を聞くことから始まる業務であるため、依頼者との共同作業であり、依頼者にはどんなことでも話してもらいたいと考えております。
初回相談は無料ですので、相続についてのお悩みがあれば当事務所へお気軽にご相談下さい。