遺留分について

●遺留分とは

被相続人は、本来自らが生前に築き上げた財産を自由に処分できるはずです。そのため、民法では遺言制度を規定しており、被相続人は自らの財産処分について自由に遺言書を作成することができます。遺言書では相続人には一切財産を譲渡することなく、友人や知人などの他人にすべての財産を譲渡することも可能となります。

一方、相続制度には相続人の生活保障という意味合いもあります。にもかかわらず、被相続人の財産処分の自由を貫徹すると、相続人の生活が保障されなくなってしまいます。そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障とのバランスを取るために、相続人に相続財産の一定割合については、被相続人の財産処分の自由を制限しております。このように相続人に留保された相続財産の一定割合を遺留分といいます。

そして、遺留分は今般の民法改正により金銭債権となり、侵害している相続人や受贈者に対して、遺留分侵害額請求権として権利を行使することになります(遺留分侵害額請求について」をご参照下さい)。

遺留分は相続人によって割合が異なっております。

  1. 直系尊属(被相続人の父母)のみが相続人である場合  法定相続分の3分の1
  2. 配偶者・直系卑属(被相続人の子)が相続人である場合 法定相続分の2分の1
  3. 兄弟姉妹が相続人である場合             遺留分はありません。

 

●遺留分の計算・時効

遺留分額が実際にはどれ程の金額となるのかや実際の遺留分侵害額として、どれ程の請求ができるのかは、ケースバイケースとなるので相続人自ら計算することは困難な場合があります。なお、遺留分の計算方法については遺留分侵害額の計算をご参照下さい。

また、侵害された遺留分を請求するには、時間的な制限があり、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年以内に侵害された遺留分請求権を行使しなければ、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。また、相続開始の時から10年を経過しても同様に消滅します。

上記のとおり、遺留分制度は計算などが複雑となっておりますので、遺留分があるのではないかと考えておられる相続人の方は、一度、弁護士へご相談されることをお勧めします。

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