債務(借金)を相続してしまった方へ

被相続人に借金などがある場合は、相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内であれば限定承認や相続放棄ができます(相続放棄したい方へ」、「相続放棄のメリット」をご参照下さい)

しかし、相続放棄等の手続をする前に、相続を承認したとみなされる行為をした場合は、もはや放棄等をすることはできず借金を相続することになってしまいます。

 

●相続を承認したみなされる行為とは

  1. 相続財産の全部もしくは一部を処分したとき。
    例えば、被相続人の預貯金を使ったり、被相続人が貸し付けていた貸付金の取立を相続人が行った場合でも処分にあたるとされます。
  2. 相続人が自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしなかったとき
  3. 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
    これは相続放棄した後でも相続財産を隠していたり、私的に消費したり、わざと相続財産の目録に記載しなかった場合をいいます。

これらの3つの行為は法定単純承認といいます。これらの事情が認められる場合は、後日、相続調査を進めた結果、借金が多いことが判明したとしても、もはや相続を承認したとみなされ、相続放棄等はできなくなり、また、相続放棄等をしていたとしても認められなくなりますので注意していただく必要があります。

特に気をつけていただきたいのは、被相続人の預貯金を使ってしまう場合が典型例と思われます。

 

●未支給年金の受給と相続放棄との関係

被相続人が年金の給付を受けていると、死亡時点で未支給の年金が存在している場合があります。この場合、相続人が未支給分を受け取ってしまうと相続放棄ができないのではないかと思われてしまうかもしれません。

しかし、国民年金であっても厚生年金であっても、相続人が被相続人の未支給年金を受け取っても単純承認には該当せずに相続放棄をすることはできます。

未支給年金については、相続人は自己の名で受給することから自らの財産と解されているからです。もっとも受給するためには3親等内の親族であることや被相続人の死亡当時、生計を同じくしていたことが要件となっております(国民年金法19条、厚生年金保険法37条)。

また、相続人が被相続人の葬祭費を負担した場合、健康保険法や国民健康保険法に基づいて埋葬費や葬祭費を受け取ることができますが、これらの埋葬費や葬祭費を受け取ったとしても単純承認には該当せずに相続放棄をすることはできます。

 

●相続を承認した場合の対応

法定単純承認に該当する行為をした場合には、遺産の中に借金などのマイナス財産がある場合も含めてすべて相続することになります。そのため相続人が複数である時は、相続割合に基づいてそれぞれが借金の返済義務を負うことになります。

このような場合、相続した借金の返済が困難であれば、任意整理、個人再生、自己破産などの法的整理手続を検討した方がよいかもしれません。

もっとも、相続人の行為が単純承認したことになるのかとうかにつてはご不明の場合もありますので、一度、当事務所へご相談されることをお勧めします。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー