遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

被相続人が亡くなり、いざ相続人間で協議を始めようとすると、これまでの経緯や利害が複雑に絡んでくるのでスムーズに話し合いが進まないこと多くあります。預貯金、不動産、株式などの遺産の種類が多いためどのように公平に分割すべきかよくわからないこともあります。

遺産分割協議にあたり弁護士に依頼する方がスムーズに解決することは多く、以下に弁護士に依頼するメリットをご説明いたします。

 

1 ストレスを軽減できる。

遺産分割を弁護士に依頼することで、依頼者は煩わしい手続きからは解放されます。遺産分割協議に相続人間の話し合いが円滑にいくのであれば問題ないのですが、一旦、利害対立などでこじれると、ストレスで話し合うことすらしたくなくなるものです。相続人の方が仕事をお持ちであれば、遺産分割協議に不必要な労力を取られることも大きなストレスとなります。弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口になりますので、直接、他の相続人と話し合う必要は無くなります。

このように相続人間での不必要な対立が回避でき、ストレスが軽減できることは弁護士に依頼するメリットになります。

 

2 遺産分割という問題を終局的に解決できる。

相続人間であれば、話し合いがこじれ感情的となり、協議が進まず、結局、放置されてしまうこともありますが、弁護士に依頼すればそのようなことはありません。

弁護士は全体の解決を見通したうえで落としどころを見据えながら話し合いをすることができます。必要とあれば、調停を申し立てるなどして最終的な解決を目指しますので、相続人間の争いの原因である遺産分割をという問題を解決に導くことができます。

 

3 公平公正な分割ができる。

依頼者は被相続人がどのような遺産を保有していたのかよくわかっていない場合もあり、このような状態で分割協議を進めてしまうと自分にとっては不利な内容で合意してしまうかもしれません。

弁護士は遺産内容を調査することもできますので、遺産全体を把握した上で分割協議に参加することができます。その上で弁護士は法律に基づき依頼者にとり最大限の利益を主張しますので、弁護士に依頼することで依頼者が適正な相続分を取得することができます。

 

4 将来の紛争を予防できる。

遺産分割協議が成立した場合でも、協議終了後新たな遺産が出てくることもあります。弁護士に依頼すれば遺産分割協議終了時点において、将来の不測の事態に備えて合意事項を作成することができますので、新たな紛争を予防することができます。

 

5 他士業との連携

当事務所では、税理士や司法書士の隣接士業とも連携しており、遺産分割協議の過程で想定される税務問題や分割協議終了後の相続税の申告、さらには不動産の移転登記についても適切に対応することができます。

上記のとおり、遺産分割を弁護士に依頼するメリットは多々あります。

相続問題で悩まれている方は、一度、当事務所へご相談されることをお勧めします。

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