遺言者が遺言する場合、遺言でできる事項は法律で定められております。これを法定事項といいます。法律で定められていない事項を遺言書に記載したとしても法的な効力はありません。
以下、具体的に説明します。
●遺言で定められる事項
遺言で定められる事項は法律に記載されております。
- 相続人の廃除及び廃除の取消
- 相続分の指定及び指定の委託
- 遺産分割方法の指定及び委託
- 特別受益者の持戻し免除
- 遺産分割方法の指定及び指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人の担保責任の指定
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
- 遺言執行者の指定及び指定の委託
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
このように遺言で定められる事項は相続や財産の関することなど様々なものがありますが、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定など身分に関することも定めることができます。
●付言事項について
遺言で定められること以外の事項は付言事項と言われ、付言事項を記載したとしても、法的効力はなく相続人を拘束するものではありません。
しかし、遺言者にとっては上記の遺言で定められる事項だけではなく、相続人に対して伝えたいこと(感謝の言葉など)、葬儀や法事、お墓のことなど様々な事項を遺言書に記載しておきたいという方もおられるでしょう。
このような場合に付言事項を記載することは遺言者の最期の思いを相続人に伝えるという点では優れておりますが、遺言内容が不明確となってはいけませんので、記載するとしても簡潔に記載しておくことが望ましいといえます(「死後事務委任契約」をご参照下さい)。