相続財産の調査が必要な理由と調査で把握すべき財産

被相続人が亡くなられてから、遺言がない場合は相続人間で遺産をどのように相続するのかを協議する必要があります。その際に被相続人の財産を正確に把握していれば問題ないのですが、相続人がすべてを正確に把握していないことも十分に考えられます。遺産分割協議が終了した後に相続財産が漏れていたことが判明した場合は、再度やり直さなければならなくなります。

このように遺産分割協議を円滑に進めるためにも、あらかじめ相続財産をきちんと調査しておく必要があります。

そこでどのよう種類の財産をどのように調査すべきなのか主なものについて説明いたします。

 

1預貯金について

被相続人名義の預貯金通帳が残っていれば、通帳に記載され金融機関に対して残高証明書や取引履歴明細書を発行してもらいます。

通帳が見つからない場合は、銀行のキャッシュカード、毎月の光熱費の明細書、クレジットカードの利用明細書から引落口座がわかりますので、その引落口座の金融機関に照会をかけ残高証明書を発行してもらいます。

全くあてがない場合は、被相続人の生活圏にある金融機関に照会をかけて確認して判明することもあります。

 

2有価証券について

株式、投資信託などの有価証券がある場合は、取引をしていた金融機関や証券会社に照会をかけて残高証明書を発行してもらいます。

有価証券を保有している場合は、定期的に金融機関や証券会社から取引レポートを送ってきますので、被相続人が保有していることがわかることもあります。

 

3不動産について

不動産は登記識別情報や毎年送付される固定資産税の納税通知書でわかります。

また、自治体(市町村)ごとに固定資産課税台帳(いわゆる名寄帳)を作成しておりますので、それを取り寄せる方法で所有不動産がわかります。名寄帳には納税義務者が所有している土地・家屋が記載されておりますので、所有している不動産の全体像がわからない場合は取り寄せることによって判明することがよくあります。

 

4保険について

保険については証券があれば、その証券に保険契約者、被保険者、受取人等の内容が記載されております。また証券がない場合でも預貯金の取引履歴から保険会社からの引き落としがなされている場合がありますので、そこから保険会社が判明することもあります。

また、相続人が被相続人の掛けていた保険会社の記憶があれば、その保険会社に照会をかけてみることも一つの方法です。

 

5借金などの債務について

被相続人が借金をしていた場合はご家族に隠していることもありますので、相続人にとっては認識することが困難なことが多いかもしれません。このような場合は被相続人が保管していた書類から振込明細票などが出てくることもあります。また債権者から督促状が送られてくる場合もありますので、その内容から判明することもあります。

債権者からの借り入れが多くありそうだと思われる場合は信用情報機関に開示請求して被相続人の借り入れ情報を取り寄せる方法があります。

信用情報機関は、取引先によって開示請求先が異なります。

クレジット信販会社との取引履歴はCIC、消費者金融の取引はJICC、銀行との取引についてはKSCに対して開示請求を行います。

被相続人の借金が、プラスの相続財産より多い場合は相続放棄を検討した方が良いと思われます。

主な相続財産の調査方法を説明してきましたが、これらの調査を相続人自らが行う場合には意外と時間と労力がかかりますので、相続財産の調査に慣れた弁護士に任せる方が円滑に進みます。

相続問題についてお悩みがありましたら、当事務所まで一度ご相談下さい。

 

 

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