民法では、被相続人の財産を引き継がないための制度として相続放棄が認められており、相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人の財産を相続することはありません(「相続放棄したい方へ」をご参照下さい)。
では相続放棄のメリットはどこにあるのでしょうか。
●借金や価値のない不動産などを引き継がなくてもよい
被相続人が多額の借金を抱えていたなどの場合であれば、相続放棄することによって借金を引き継がなくてすみます。
また、山林や田舎にある不動産など、相続人にとって今後、価値の上昇が見込まれない不動産は、仮に相続してしまうと維持管理費や固定資産税などを負担する必要が出てきます。遺産がこのような不動産であれば相続放棄をすることによって、相続後の費用負担等から解放されます。
もっとも、被相続人が借金を抱えていたとしても、借金を上回る預貯金や不動産などのプラス財産があるのであれば、不動産を売却して返済原資を作れたりしますので、軽々に相続放棄をするのではなく、よくよく検討した上で相続放棄をするのかどうか決めた方が良いと思われます。
●遺産分割協議などの話し合いに参加する必要がなくなる
相続を放棄すると相続人ではなくなりますので遺産分割協議には参加する必要はありません。分割協議が紛糾することが予想される場合は煩わしい手きから解放されることになります。
相続放棄にはこれらのメリットがありますので、相続放棄をお考えの方は、一度、当事務所へご相談されることをお勧めします。