相続放棄手続は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。
では3ヶ月経過してから被相続人の債権者から請求により、初めて借金があることを知った場合でも放棄はできるのでしょうか。
相続開始後3ヶ月を経過しているにもかかわらず相続放棄ができるかどうは、3ヶ月以内に手続ができなかった具体的な事情によるところが大きく、ケースバイケースということになります。この点を判断した判例があります。
●判例について
最高裁昭和59年4月27日判決(最高裁民事判例集38巻6号698頁)によれば、「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」とされております。
つまり、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月を経過しても相続放棄が可能ということになります。
典型例としては被相続人が亡くなった後に債権者から取立てを受けて初めて被相続人に借金があることがわかった場合には、相続開始後3ヶ月が経過していても相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。
●熟慮期間を過ぎた場合の相続放棄手続について
この場合も通常の相続放棄手続と異なるところはありません。
つまり、相続の放棄の申述書とともに、➀被相続人の住民票除票又は戸籍附票、➁放棄する者の戸籍謄本を準備する必要があります。また被相続人との関係性によっては追加書類が必要となります。
ただ、これだけではなく、熟慮期間が過ぎている以上、➀相続財産が全くないと信じたこと➁そのように信じたことに相当な理由があるという事情を説明すべき証拠を提出する必要があります。
また、判例によっても熟慮期間の開始日が、通常の場合よりも遅くなるのですが、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時点から3ヶ月ということになり、いずれにしても相続放棄をする場合はあまり時間がありませんので、手続を急ぐ必要があると思われます。
なお、➀相続財産が全くないと信じたこと➁そのように信じたことに相当な理由があるという事情の証拠については、専門的な判断が必要となってきますので、当事務所へ相談されることをお勧めします。