被相続人の死亡後、相続が開始します(民法882条)。
遺産相続の主な流れは以下のとおりとなります。
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合、家庭裁判所の検認手続が必要となります。遺言書がある場合は、遺産分割協議が必要となる場合と不要となる場合があります。
- 相続開始後3ヶ月までに相続放棄や限定承認を行う必要がありますから、それまで相続人や相続財産の調査を行っておく必要があります。
- 被相続人が個人事業者等である場合など相続開始後4か月までに、相続人が準確定申告を行う必要があります。
- 相続開始後、10ヶ月までに相続税の申告納付を行う必要がありますので、それまでに遺産分割協議を成立させる必要があります。主な流れは下記の表のとおりとなります。