遺産分割協議について

●遺産分割協議とは

遺産分割協議について遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に相続人間で話し合った上で、遺産を分けることを言います。民法上も「遺産の分割は、遺産の属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」(906条)と規定されており、相続人間のあらゆる事情を考慮しながら決めることとなっております。

そのため、遺産分割協議にあたっては、

  1. 相続人全員が参加すること
  2. 遺産のすべてを対象とすること
  3. 協議がまとまれば分割協議書として書面を残しておくこと

が必要となります。

相続人全員が協議に参加してなければ、遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議成立後に遺産が漏れていたいことが判明した場合は改めてその遺産については協議し直す必要があります。

このように遺産分割協議では遺産の多寡にかかわらず、相続人が時間も労力も使うことになります。

しかし、被相続人が亡くなり、遺産の分割についていざ相続人間で話し合うとなると、お互いの利害が複雑に絡み合うので、うまくまとまらないケースも多く見受けられます。中には、遺産である不動産を勝手に占有していたり、預貯金を管理している相続人が分割協議に応じないこともあります。皆様の中にも遺産分割協議に応じてもらえない、協議はしているが主導権を握っている相続人が一方的な主張をするので全く進展しない、他の相続人から不利益な内容の相続分で応じるとように迫られているなどの事例を抱えている方もおられます。

このような場合、弁護士に依頼すると解決の糸口が見えてきます。相続人の一人が弁護士に依頼すると、他の相続人は話し合いに応じざるを得ないこととなり、無下にはできないからです。弁護士が入ると争点を見極め、主張を整理しますので、余計な感情的な対立は少なくなります。また、弁護士は任意の話し合いが困難と判断すれば、すぐに調停などの法的手続を取りますので、弁護士に依頼した時点で解決へ近づくことになります。

弁護士に依頼しなければ、遺産分割がなされないまま放置されてしまう可能性があります。実際にも数十年もの間、分割協議がなされずに放置されていた事案も散見されます(「遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット」をご参照下さい。)

 

●弁護士にとっての相続問題とは

これまで弁護士として様々な相続問題に関わってきましたが、相続問題は法律問題、税務問題、相続人間の人間関係が一度に出てくるため、これらの問題を一つ一つほぐしながら解決していく必要があります。弁護士にとっては人間力が試されると言っても過言ではありません。当事務所では依頼者が主張できる権利は最大限主張することをポリシーとしております。そのため依頼者には包み隠さずなんでも話していただければと思っております。

相続問題で悩まれておられる方は当事務所へ一度相談されることをお勧めいたします。

 

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