遺留分侵害額請求を早期に弁護士に依頼するメリット

●遺留分侵害額請求には時効がある。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に権利行使しなければ時効により消滅します。また、相続開始の時から10年を経過しても同様に消滅します。

そのため、権利行使するには、早期かつ適切にその意思表示を行う必要がありますので、どうしたら良いのか悩んでいたり、面倒であるため先延ばしにしてしまっていると、請求できなくなりかねません。まずは、早期に弁護士に相談されることをお勧めします(遺留分の請求方法」をご参照下さい)。

 

●適切な遺留分侵害額の算定を前提に、適切に権利行使ができる。

遺留分侵害額請求をするには、適切に遺留分侵害額を算定する必要があります。しかし、遺留分侵害額の算定には、

  1. 遺留分算定の基礎となる財産の額の算定に、
  2. 遺留分率の算定、
  3. 相続人が複数いる場合には法定相続分の算定、
  4. 遺留分権利者の特別受益の算定、
  5. 遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額の算定、
  6. 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額の算定

等を行う必要があり、それぞれの算定も複雑です(遺留分侵害額の計算」をご参照下さい)。

また、算定にあたり様々な調査が必要である上、今回の法改正を踏まえて適切に算定する必要があります。例えば、①遺留分算定の基礎となる財産の額の算定には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加算し、債務の全額を控除しますが、この時の贈与した財産には、原則として相続開始前の1年間の第三者に対する全ての贈与に加え、相続開始前の10年間の相続人に対する特別受益(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る)が含まれます。しかし、遺留分侵害額の算定において控除される④遺留分権利者の特別受益の算定においては、相続開始前の10年以上前の特別受益であっても含まれるなど、今回の法改正により算定には注意を要する事項もあります。

さらに、遺留分侵害額の算定には、その前提として目的物の評価を適切に行う必要がありますし、遺留分侵害額の算定と併せて、誰に、どのような割合で請求することができるのか、遺留分侵害額を負担する者、その順序、割合等も適切に把握する必要もあります。

このように遺留分侵害額の算定には複雑な算定等を要しますが、専門家である弁護士に依頼すれば適切に算定し権利行使を行うことができます。

 

●無用なトラブルを避けることができる。

遺留分侵害額の請求は、日ごろから良好な関係を築いている親族や親しい間柄の第三者が相手方になることも少なくありません。しかし、そのような方が相手方になるからこそ、金銭的な問題で禍根が残ることは大変辛いことです。そのため、早期の段階で権利行使できるか否かを把握することで、権利行使するか否かの検討を行い、権利行使する場合には適切に権利行使していくことが重要です。

また、既に相手方と関係が悪化している場合や疎遠の場合のみならず、日ごろから良好な関係を築いている場合であっても、当事者間で直接交渉すると些細なことで感情的になり、無用なトラブルにより相互に疲弊することも少なくありません。しかし、弁護士に依頼することで、直接交渉する必要もありませんし、法律に基づいた適切な権利行使を行うことができます。相手方も弁護士に依頼すれば専門家である弁護士同士で交渉することができますので、適切な解決をより円滑に行うことも期待できます。

 

●早期解決に向けて法的手続を進めていくことができる。

さらに、弁護士に依頼することで、交渉での解決が困難であったとしても、調停での解決、訴訟での解決へと円滑に早期解決に向けた法的手続を進めていくことができます。特に、解決が困難な交渉を継続するよりも、法的手続を選択する方が早期に解決することも少なくありません。弁護士に依頼すれば、その見極めを行い、法的手続を円滑に進めていくことができますので、早期解決にも繋がります。

 

●費用について

弁護士に依頼するメリットがあるとしても、弁護士費用が心配になる方もいらっしゃるかもしれません。通常、弁護士に相談する相談料として30分5000円程からが相場となりますが、当事務所では少しでもお力になれたらという思いから初回相談を無料とさせていただいております。

また、遺留分侵害額請求のご依頼を受けた場合の弁護士費用につきましても、日弁連の旧報酬基準に準じて定めておりますが、ご事情によっては着手金を減額した上、減額分を報酬金とともにお支払いいただく場合もあります(弁護士費用について」をご参照下さい)。そのため、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

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