このページの目次
●遺留分侵害額請求とは
民法では、被相続人(亡くなられた方)に生前中に自らの財産を自由に処分することを認めておりますが、相続人に対しても一定の割合で被相続人の財産に対する権利を認めております。このように相続人に認められた権利を遺留分(遺留分については「遺留分について」をご参照下さい。)といいます。
そのため、被相続人が遺言書において特定の相続人に遺産の全部もしくはその多くを与えたり、知人などの第3者に与えるなどと記載している場合などは、相続人の遺留分を侵害していることになります。遺留分を侵害された相続人は侵害者に請求することがこのことを法律用語では遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を侵害された相続人は、侵害している者(相続人、受贈者や受遺者)に対して、遺留分侵害請求権を行使することができます(「遺留分の請求方法」をご参照下さい)。
このような手続を取ることによって自分の遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取り戻すことができるのですが、実際に自分の手許に回収するには侵害者と交渉、調停、訴訟を行なわなければなりません。
侵害者と交渉、調停、訴訟を行うにあたっては、侵害された具体的な金額を計算する必要があります(「遺留分侵害額の計算」をご参照下さい)。
また、遺留分侵害請求権は、権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅する権利のため、侵害されている遺留分があると知った場合は早急に行動を起こさなければなりません。
●弁護士に依頼するメリット
遺留分を請求するためには
- 侵害された遺留分があるのかどうかを確認する。
- 侵害された遺留分の具体的金額を算定する。
- 遺留分を侵害している者に対して請求をする。
- 侵害者との間で交渉、調停、訴訟を行う。
これらのことを調査の上、迅速に行わなければなりません
実際に、これらのことについて遺留分を侵害されている当事者が判断していくことは難しいと思われます。
特に、侵害された遺留分の金額を算定することは、生前贈与などを考慮する必要があることから計算が複雑になってしまいます(「遺留分侵害額の計算」をご参照下さい)。
このように適宜適切な場面で遺留分侵害額を請求し取得するためには弁護士にご相談いただく方がメリットが大きいと言えます。
遺留分制度は計算などが複雑となっておりますので、遺留分があるのではないかと請求を考えておられる方または遺留分の請求を受けておられる方は、まずはご相談下さい。
当事務所では、相続問題については初回無料の相談を行っておりますので、なるべく早くご相談にきていただければと思っております。
遺留分侵害額請求について 関連ページ