遺産分割における各士業の役割について

遺産分割とは被相続人の遺産を相続人間の話し合いで分割方法を決めることを言います。このような相続問題には関わる専門家は弁護士、税理士、司法書士となります。

 

●弁護士について

弁護士は遺産分割協議前に相続人調査を行ないことはもちろんですが、相続人間で遺産分割協議ができない、もしくは協議がまとまらない時に、相続人の一人もしくは複数を代理して協議に参加します。場合によっては家庭裁判所に調停を申し立てて、調停の場で分割の話し合いを行うことになります。調停でもまとまらないばあいは審判へと移行します。このように遺産分割にあたり紛争性がある場合に関わることになります。

 

●税理士について

税理士は主に相続税の申告業務を行います。もっとも、被相続人において所得税の確定申告が必要な場合、その年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得につき、相続人が申告をする必要があります。この手続を準確定申告といいます。準確定申告についても税理士に依頼することになります。

個人事業主や会社経営者の方で相続問題が発生した場合はまず顧問となっている税理士へと相談することが多いと思われます。遺産分割協議における話し合いが相続人間で争いもなく円滑に進めば、税理士に申告業務を依頼するということになります。

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。もっとも、実際に相続税が課される割合は8%程度となっております。

 

●司法書士について

司法書士は遺産分割協議前に相続人調査を行ったり、遺産分割協議により遺産を分配した後に、主に遺産分割協議書に基づいて不動産の相続登記を行います。

当事務所では税理士や司法書士とも連携して業務を行っておりますので、安心して業務をお任せいただけます。

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